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生産性向上設備投資促進税制

Q&A

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共-1 設備の修繕等を行った場合も対象となるのか。 設備の修繕等は対象となりません。ただし、建物にあってはその修繕等が法人税法施行令第132条(資本的支出)に規定する資本的支出に該当するものについては対象となります。
共-2 生産ライン等の改善に資する設備投資のうち、一部設備のみ先端設備として証明書の発行を受け、残りの設備について設備投資計画を策定することは可能か。 先端設備と生産ライン等の改善に資する設備の両方の条件を満たす場合、原則「生産ライン等の改善に資する設備」として申請を行ってください。(なお、両方の条件を満たしてい   ても、重複て税制措置は受けられません。)
共-3 本税制の対象となる生産等設備とはどのような設備を指すのか。 生産等設備とは、例えば、製造業を営む法人の工場、小売業を営む法人の店舗又は自動車整業を営む法人の作業場のように、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を獲得するために行う活動の用に直接供される減価償却資産で構成されるものをいいます。したがって、例えば、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設等は対象外となります。
共-4 自ら作って固定資産計上する設備は対象となるのか。 取得(購入)するもの以外に、自ら製作するものも対象となります。
共-5 中古品は対象となるのか。 中古品は対象となりません。
共-6 取得価額の範囲には、どのような費用が含まれるのか。 対象となる減価償却資産の取得価額は、①当該固定資産の購入対価、②外部付随費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、その他購入のために要した費用)、③当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の金額(即ち、内部取付費用、例えば据付費、試運転費等)のうち、減価償却資産として計上されるものの合計額になります。なお、補助金等の交付を受け圧縮記帳を行った場合は、当該圧縮記帳後の金額が取得価額となります。
共-7 取得価額要件のうち合計額とは、投資単位と年度単位、どちらでの合計額となるのか。また、例えば異なる器具備品の合計額が120万円となった場合は対象となるのか。 中合計額は、事業年度単位で合計してください。なお、合計額は、生産性向上設備投資促進税制おいては、「工具」「器具備品」といった設備種類単位で判定しますので、例えば、冷蔵庫60万円、検査機器60万円で器具備品の合計額が120万円となる場合は対象となります。
共-8 設備取得の際に国又は地方公共団体から補助金を受けた場合でも、税制の対象となるのか。 はい、原則として対象になります。ただし、法人税法上の「圧縮記帳」の適用を受けた場合は、 圧縮記帳後の金額が税務上の取得価額となります。同様に、「積立金方式」を用いた場合も、 税務上の取得価額は補助金額等を差し引いた価額となります。また、補助金の交付年度が翌 事業年度になる場合においては、予定交付額を差し引いた価額が税額控除対象金額となりま す。なお、平成26年度補正予算「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金」な ど、補助金側に制限がある場合は併用できませんのでご注意ください。
共-9 取得価額の判定は、消費税抜きでするのか。それとも税込みか。 取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは事業者の経理方式によります。すなわち、資産について税込経理であれば消費税を含んだ金額で、資産について税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定することとなります。
共-10 単品の取得価額は、どのように判定するのか。 租税特別措置法関係通達の42の6ー2(中小企業投資促進税制関係)において、「機械及び 装置又は器具及び備品の一台又は一基の取得価額が160万円以上又は120万円以上であ るかどうかについては、通常一単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の 機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本 体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその 判定を行うことができるものとする。」と記載されており、「通常一単位として取引される単位」が 最低取得価額の判定の基本となります。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。
共-11 取得とは、具体的にどのタイミングを指すのか。 機械等の所有権を得たこと、つまり機械等を購入等をしたこと(請負契約に基づく建物については、一般的には引渡しを受けたこと)を指します。例えば、検収が終わっていない設備については、引き渡しが済んでいないことから一般的に未取得の状態と考えられます。個別ケースにおいて判断に迷われる場合は、最寄りの税務署までご確認ください。
共-12 事業の用に供するとは、具体的にどのタイミングを指すのか。 業種・業態・その資産の構成及び使用の状況を総合的に勘案して判断されますが、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至ったことを指します。例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。
共-13 購入ではなくリースの場合も、税制措置の対象となるのか。 ファイナンスリース取引については対象になりますが、ファイナンスリースのうち所有権移転外リース取引については税額控除のみ利用可能(即時償却・特別償却は利用不可)となります。なお、税額控除額は毎年のリース料の5%ではなく、リース資産額の5%となります。また、オペレーティングリースについては本税制の対象外となります。
共-14 購入ではなくリースの場合も、税制措置の対象となるのか。 ファイナンスリース取引については対象になりますが、ファイナンスリースのうち所有権移転外リース取引については税額控除のみ利用可能(即時償却・特別償却は利用不可)となります。なお、税額控除額は毎年のリース料の5%ではなく、リース資産額の5%となります。また、オペレーティングリースについては本税制の対象外となります。
共-15 補助金を受けた設備であり、かつ圧縮記帳前は最低取得価額を上回っているが、圧縮記帳後は最低取得価額を下回ってしまう場合、本税制措置は使えるのか。 判定は圧縮後の金額でされるため、対象にはなりません。
共-16 連結納税制度を採用している場合における法人税額の税額控除限度額は、各連結法人の税額控除個別帰属額を連結所得に対する法人税の額から控除することで良いか。 その通りですが、仮に、連結法人ごとに、その税額控除限度額が法人税額基準額を超える場合には、法人税額基準額が限度となります。(生産等設備投資促進税制と同様の扱いです。)
共-17 自社で製作した設備を対象とする場合、取得価額には人件費等も含まれるのか。 自社で製作した設備の取得価額算出には、当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額、および当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額が含まれます。このうち労務費の金額は、所得拡大促進税制に関する税額控除等に利用することができます。
共-18 他の税制との重複適用は可能か。 同じ減価償却資産で2以上の特別償却・税額控除に係る税制の適用を受けることはできません。
共-19 税額控除限度額の繰り越しは可能か。 生産性向上設備投資促進税制についてはできません。他方、中小企業投資促進税制においては1年間の繰り越しが認められています。
共-20 税額控除限度額について、他の税制の適用を受けている場合にはどのように計算すれば良いか。 他の税制の適用を受ける場合、本税制における税額控除限度額は、その他の税制を適用する前の法人税額の20%を限度とすることになります。
共-21 自治体による不動産取得税軽減措置を受けている設備に対し、本制度も利用可能か。 同一設備に対する特別償却・税額控除に係る税法の重複適用は不可ですが、他税(固定資産税等)との関係では重複して適用可能です。
共-22 同一企業が、設備単位で即時償却と税額控除を使い分けることができるのか。 はい、可能です。例えば、X機械については即時償却、Y機械については税額控除と、同じ資産分類内であっても、設備単位で使い分けができます。
共-23 設備を共有する場合は、どのような扱いになるのか。 設備に設定している共有持分に基づき資産計上している資産の取得価額が対象となります。
共-24 親会社が一括で調達した設備を、親会社から引き渡しを受けた子会社が税制の適用を受けることは可能か。 子会社で新規に取得等をした設備となるため当該子会社が税制の適用を受けることが可能です。
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A-1 A社の製品をB社がカスタマイズしてユーザーに納品した場合、証明書の発行申請は誰が行うのか。 設備の最終的な性能を把握しているのはカスタマイズしたB社ですので、申請は原則B社が行ってください。ただし、その際の比較対象はA社の旧モデルになりますので、適宜A社から旧モデルのパンフレット等を取り寄せる必要があります。
A-2 複数のメーカーが生産する機械装置で構成される設備の扱いはどのように考えればよいか。 最終的にユーザーに納めるメーカー(最終組立メーカー)が団体に証明書発行を申請することを想定しています。生産性向上の度合いは、構成する機械装置の中でコアとなる機械装置(すなわち、当該設備にとって必要不可欠な主たる機械)に基づいて判断してください。
A-3 輸入した設備(海外メーカー製)の扱いはどのように考えればよいか。 最新モデルであること、生産性向上の要件を満たしていることについて、それを適切に説明する仕様書等があれば、輸入品も対象になります。
A-4 (メーカーが新事業を開始した場合など)比較すべき旧モデルが全くない新製品は対象となるのか。 原則として、同一メーカー内に類似する機能・性能を持つ設備がある場合は、生産性向上要件について、できる限り当該設備との比較を行ってください。ただし、比較すべき旧モデルが全くない場合には、比較する指標がないため、最新モデルであることのみが要件となります。
A-5 何を基準に「生産性向上」に該当するか判断すればよいのか。 「生産性向上」の基準となる指標については、「単位時間当たりの生産量」、「精度」、「エネルギー効率」などが代表例として挙げられます。ただし、あくまで代表例であり、実際の指標の選択は、様々な機能に対する設備メーカーの創意工夫を促す観点から、メーカーに一任します。なお、各団体は、その指標が生産性の向上を図るための判断基準としてふさわしいものであるかどうかを確認してください。
A-6 年平均1%以上向上の比較対象は何か。 当該設備を製造しているメーカーの一代前モデルと比較して下さい。 ユーザーが現在使用しているモデルや他メーカーの製造設備との比較ではありません。
A-7 最新モデル及び一代前モデルとは何を指すのか。 機能や構造の変更など、大きな変更があった場合をモデル変更とみなし、変更前を一代前モデル、変更後を最新モデルと考えます。ただし、デザイン(色等)の変更など、機能が変わらない変更についてはモデル変更とみなしません。これらは、生産効率、エネルギー効率等生産性向上要件を満たすことについて、適切に比較できるかという観点から設備メーカーにおいて判断してください。
A-8 販売開始年度等の「年度」とは、いつからいつまでを指すのか。 1月1日から12月31日までを指します。
A-9 同じ設備を複数個導入する場合は、証明書も複数必要となるのか。 同時に複数の同じ設備を導入する場合には、証明書に導入予定の個数を記載いただくことで一枚の証明書にて対応可能です。
A-10 工業会等から発行される証明書は、設備を導入する前の日付で発行されたものでなければならないのか。 工業会等から発行される証明書は、設備の導入の後で発行されたものであっても機械装置などの設備が最新モデルであること、生産性向上要件を満たしているかを証明するために利用できます。
A-11 生産性指標について、エネルギー効率が0.5%、単位時間当たり生産量が0.5%向上している場合、合計1%向上ということで要件を満たすか。 いいえ、対象になりません。あくまで単一の指標について年平均1%以上向上することが必要です。
A-12 自社製作したものは、産業競争力強化法上の生産性向上設備等に該当しないのか。 該当します。最新モデル要件(産業競争力強化法・経済産業省関係施行規則第5条第1号イ)、生産性向上要件(同条同号ロ)において、それぞれ「設備の販売が開始された日が最も新しい型式区分に属するもの」、「その属する型式区分に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分に属する設備と比較して、生産効率、(略)、その他事業の生産性の向上に資するものの指標が年平均1%以上向上しているものであること。」と規定されていますが、この趣旨は、導入する設備が、最新モデルであること、旧モデルと比較をして生産性向上が図られていることを確認するためのものであり、その趣旨から、自社製作した設備も対象になると考えられます。その場合、販売開始日を製作を完了した日と読み替えていただくことになります。
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B-1 経済産業局に申請後、確認書発行まではどの程度の期間がかかるのか。 1ヶ月以内を目処としておりますが、余裕を持ってご申請ください。
B-2 経済産業局への申請はいつまでに行う必要があるのか。 設備の取得等前に経済産業局の確認を取る必要があるので、それに間に合うよう余裕を持ってご申請ください。
B-3 5カ年(平成30年まで)の長期設備投資計画を立てている場合、投資利益率の水準は満たしても、実際に設備を取得等するのが平成30年になってしまう場合に本税制措置は受けられるのか。 いいえ、受けられません。本税制措置が受けられる設備は、産業競争力強化法施行日から平成29年3月31日までに取得等をし、事業の用に供したものになります。
B-4 会計監査人や顧問税理士であっても事前確認業務を行うことは可能か。 特に制限はありませんので、可能です。
B-5 本社所在地が東京で、実際に設備投資をする工場が北海道である場合、どの経済産業局に申請すれば良いのか。 設備導入場所の最寄りの経済産業局へ申請してください。
B-6 一つの申請の中で、この設備は即時償却、この設備は税額控除といった適用も可能か。 設備ごとに、税額控除と特別償却のいずれかの適用が可能です。
B-7 登記簿謄本は、コピーでも良いか。また、発行期限(何ヶ月以内)はあるのか。 コピーでもかまいません。期限については特に設けませんが、最新の情報が記載されているものをご準備ください。
B-8 対象設備の範囲はどのように判断すればよいか。 本税制適用の対象として申請書に添付する投資計画において、その投資の目的を達するために必要十分な設備が対象となります。対象となる設備の金額が大きいほど本税制の適用金額が大きくなる一方、投資利益率は既定値を達成し辛くなるため、投資目的達成に必要な設備のみが対象となっており、かつ投資目的達成に必要な設備が網羅的に対象となっている必要があります。
B-9 取得価額の範囲はどのように判断すればよいか。 申請した投資計画に基づいて取得する設備のうち、本税制の対象となる設備の取得価額の合計額です。なお、対象となる減価償却資産の取得価額は、①当該固定資産の購入対価、②外部付随費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、その他購入のために要した費用)、③当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の金額(即ち、内部取付費用、例えば据付費、試運転費等)のうち、減価償却資産として計上されるものの合計額になります。
B-10 取得価額の根拠資料とはどのような資料を指すのか。 本税制適用の前提となる投資計画の確認の段階においては、通常、対象設備の発注や契約書の締結といった段階までは至っておらず、投資計画策定に用いる投資見込金額算定のための見積書等を入手しているにすぎないことを想定しています。従って、ここで必要となる取得価額は、金額が確定しているものに限定されるものではありませんので、ROIの分母金額の算定根拠となった見積書等を根拠資料とすることで足りるものとしています。
B-11 生産ラインの改善投資において、税制措置の対象外となっている設備(車輌や、160万円未満の機械装置等)を同時に導入する場合、その金額も分母に加えるのか。 B類型は、税制の対象となるかどうかを判定するものではない(B類型のうち、一定のものが税制の対象となる)ため、分母は、税制の対象外となっている設備を含め、当該投資目的を達成するために必要不可欠な設備の取得価額の合計額としてください。
B-12 生産ラインの改善投資においては、先端設備要件(最新モデル/年平均1%以上向上)は不要か。 はい、その通りです。生産ラインの改善投資については、特に先端設備要件はありませんので、旧モデルであっても対象になります。あくまで投資利益率が15%(中小企業者等であれば5%)以上となるかどうかのみで判断します。
B-13 一連の設備投資において、すでに一部の投資が完了している場合申請することは可能か。 完了した投資分を除いて、設備投資の効果を適切に算定できる場合は可能です。
B-14 設備稼働後、計画した投資利益率を達成できなかった場合、税制措置の取り戻しは行われるのか。 いいえ、税制措置の取り戻し等の規定はありません。
B-15 補助金を受けて圧縮記帳をする設備の場合、圧縮記帳後の金額が取得価額となるが、投資利益率の算出に当たり、分母に入れる金額は圧縮記帳後の金額でよいか。 いいえ、投資利益率算出の際には、圧縮記帳前の数字を使ってください。ただし、税制措置を受けられるのは圧縮記帳後の取得価額がベースになります。
B-16 投資利益率の算定にあたって、複数年にわたって設備投資を行う場合、複数年の投資を1つの設備投資計画としてよいか。 投資計画は、実施される設備投資がその目的に照らしてひとつの事業として実施される場合は、当該投資が複数年にわたっても、ひとつの投資計画とする必要があります。他方、それぞれの投資の目的、期待する効果が異なる場合はそれぞれの投資ごとに申請していただく必要があります。
B-17 制度利用後の状況報告書(様式4)は税理士等の確認は不要か。 不要です。また、変更申請書(様式5)においても、税理士等関与は不要です。一方、投資目的自体が変更になるなど、投資計画の大幅な変更があった場合には、申請書(様式1)を再提出いただくことになり、その際には再度税理士等の確認が必要になります。
B-18 既存の設備につき、資本的支出を行った場合も対象となるか。 建物を除き、法人税法施行令第132条(資本的支出)に規定する資本的支出については、法人の既に有する減価償却資産につき改良、改造等のために行った支出であり、原則として、本税制措置の「取得等」には当たらないことから、対象となりません。ただし、その資本的支出の内容が、例えば、単独資産としての機能の付加である場合など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には、当該資産について本税制措置の適用を受けることができます。
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中-1 ソフトウエア組込型機械装置に該当するかについて、どのように判断するのか。 ソフトウエア組込型機械装置とは、あらかじめプログラムが組み込まれた専用のコンピューターが搭載され、そのコンピューターからの指示に基づいて作動する機械装置のことです。その該当性は、パンフレット、仕様書を御確認ください。(パンフレット、仕様書に記載がない場合には、メーカー側にその説明を求めてください。)なお、専用のコンピューターは、その機械装置以外に用いようとした場合には、物理的な変更が不可欠なコンピューターのことです。そのため、外付け、汎用コンピューターがついた機械装置はソフトウエア組込型機械装置には該当しませんので御注意ください。
中-2 ソフトウエア組込型機械装置について、①最新モデルと一代前モデル、②一代前モデルと二代前モデルの生産性を比較する場合、①はエネルギー効率、②は単位時間当たり生産量など、それぞれ別の指標とすることは可能か。 それぞれ別の指標とすることが可能です。今回の税制措置は、「生産性」の高い設備への投資を応援するものであり、ソフトウエア組込型機械装置は、中小企業における普及状況等から見て、最新モデルの一代前モデルでも、その導入が中小企業の生産性向上につながると見込まれるため、税制措置の対象としています。この「生産性」を測る指標は、単位時間当たり生産量、精度、エネルギー効率等様々な指標があり、その指標毎に優劣があるものではありません。
中-3 サーバーについては、サーバー用OSソフトウエアがあらかじめインストールされたサーバーだけが対象なのか。例えば、OSの入っていない空サーバーは対象にならないのか。 サーバーについては、①ソフトウエア(OS)が既にインストールされている状態で導入するサーバー(取得価額要件を満たしているもの)②サーバーとソフトウエアを同時に導入して、当該ソフトウエアをサーバーにインストールした場合のサーバーとソフトウエア(それぞれの取得価額要件を満たしているもの)の両方の場合が税制措置の対象となります。
中-4 中小企業が、生産ラインを改善するため、機械装置、昇降機設備(建物附属設備)、ロール(工具)を組み合わせ、投資利益率が5%以上向上する投資計画を作成し、経済産業局で確認を受けた場合、機械装置は中小企業投資促進税制、昇降機設備、ロールは生産性向上設備投資促進税制というように切り分けて税制措置の適用ができるのか。 はい、可能です。生産ラインの改善に資する設備については、営業利益+減価償却費の増加額/設備投資額で計算された投資利益率を算出し、一定割合以上であれば、生産性の向上が図られるということを投資計画で確認し、税制措置の対象としています。つまり、その計算の基礎となった設備を組み合わせた結果として、生産性の向上が図られる、ということを投資計画で確認するものです。生産性の向上が図られるという点が投資計画において確認された場合、1の投資計画を利用して、生産性向上設備等として、設備毎に適用可能な税制措置の適用を受けることが可能です。ただし、一つの設備で重複して税制措置の適用を受けることはできませんので御注意ください。
中-5 30万円の試験測定機器を4つ購入し、合計120万円となっている。3つは工業会から証明書の発行を受けられたが、1つは最新モデルではなく、税制の要件を満たさなかった。この場合、中小企業投資促進税制の上乗せ措置は適用されるのか。 単品30万円以上かつ合計120万円以上となる場合には中小企業投資促進税制の上乗せ措置の対象となりますが、今回はそのうち1つの製品が要件を満たしておらず、要件を満たした設備の合計額は90万円となりますので、上乗せ措置の適用はありません。(ただし、通常の中小企業投資促進税制の措置として、特別償却30%又は税額控除7%(資本金3000万円以下法人、個人事業者のみ)の適用は可能です。)
中-6 生産性向上設備投資促進税制は平成28年4月1日から税制措置の内容が変わるが、中促上乗せ措置も変更になるのか。 いいえ、中促上乗せ措置については、現時点で、平成29年3月31日まで税制措置優遇の内容が変わることにはなっていません。
中-7 ソフトウエア組込型機械装置については、最新モデルに加え1代前モデルも対象となるが、1代前モデルと比較すべき2代前モデルが全くない場合、対象となるのか。 原則として、同一メーカー内に類似する機能・性能を持つ設備がある場合は、生産性向上要件について、できる限り当該設備との比較を行ってください。ただし、比較すべき2代前モデルが全くない場合には、比較する指標がないため、①1代前モデルが設備導入時点より10年以内に販売されたものであること、②最新モデルが1代前モデルと比較して年平均1%以上生産性が向上していること等が要件となります。
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